江戸川学園取手小学校

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江戸川学園取手小学校いじめ防止基本方針

はじめに

本校は「規律ある進学校」として、道徳を柱とした「心の教育」に力を入れ、いじめのない学校を目指して児童達の人格形成に取り組んでまいります。この度、更なるいじめの問題の克服に向けて、「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という。)第13条の規定に基づき、また「いじめの防止等のための基本的な方針」と「茨城県いじめ防止基本方針」(以下「県の基本方針」という。)を参酌し、「江戸川学園取手小学校いじめ防止基本方針(以下「江戸取小基本方針」という。)を策定いたしました。

いじめは、どの児童にも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめの問題克服のためには、全ての児童を対象としたいじめの未然防止の観点が重要です。全ての児童をいじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるためには、関係者が一体となった継続的な取組が必要と考えています。

今後、この「江戸取小の基本方針」に基づき、学校、地域住民、家庭、その他関係者と協力して、いじめの防止等に真剣に取り組んでまいりますので、本校に関係する皆様にご理解とご協力をお願いする次第です。

平成26年6月3日
江戸川学園取手小学校
学校長 鈴木 克已

1. いじめの防止等のための対策に関する基本的な考え方

(1)基本理念

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながらこれを放置することがないよう、またいじめはいじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であるということについて、児童が十分に理解できるようにすることを旨とし、いじめの防止等のための対策を講じる。

(2)いじめの禁止

法第4条「いじめを行ってはならない。」の遵守の徹底を図る。本校では「いかなる理由があっても、いじめた方が悪い」との方針で、いじめ行為には厳しい処分を行う。

(3)教職員の認識すべき事項

いじめの防止等に関しては、以下の5点を全職員が認識して取り組む。

  1. ア いじめはどの児童にも起こりうる、またいじめはどの児童も被害者にも加害者にもなりうるため、日常的に児童の行動を把握する。
  2. イ 何がいじめなのかを具体的に列挙して、目につく場所に掲示することによって、児童と教職員がいじめは何かについて常に意識する。
  3. ウ いじめの未然防止のためには、児童が主体的に参加できるような授業づくりや集団づくり、学校づくりを行う。
  4. エ いじめは大人が気付きにくい形で行われるため、早期発見のためには、些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、積極的に認知する。
  5. オ いじめの報告を受けた場合、特定の教職員で抱え込まず、組織的に被害児童を守り、加害児童に毅然とした態度で指導をする。

(4)目標

いじめの防止等の取組については、以下の5つの取組の徹底を図ることを本校の取組目標とする。

  1. ア 未然防止への取組の徹底
  2. イ 早期発見への取組の徹底
  3. ウ 早期解消への取組の徹底
  4. エ 関係機関との連携の徹底
  5. オ 教職員研修の充実の徹底

2. 「江戸川学園取手小学校いじめ防止対策会議」の設置

いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ防止対策会議」を設置する。

  1. (1)会議は次の者で構成する。
    校長、副校長、生徒指導部長、教務部長、学年部長、養護教諭、その他校長が必要と認める者
  2. (2)上記の構成員のほか、校長が必要と認める場合、専門的な知見を有する者などを臨時に構成員とすることができる。
  3. (3)校長は会議を総理し、会議を代表する。
  4. (4)会議は次に挙げる事務を所掌する。
    1. ア 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う。
    2. イ いじめの未然防止や早期発見に関すること。
    3. ウ いじめの問題の確認とその対応に関すること。
    4. エ いじめの問題の具体的対応策を検討すること。
    5. オ いじめの相談窓口として相談を受けること。
    6. カ 教職員研修の企画、立案に関すること。
    7. キ 児童向けの研修や情報モラル教育に関すること。
  5. (5)会議は校長が招集する。
  6. (6)会議は次の区分で招集する。
    学期に2回定例会を行う。但し、いじめの兆候を把握した場合やいじめの相談情報があった場合は、その都度臨時会とし招集する。
  7. (7)その他、会議の運営に必要な事項は、校長が決定する。

3. いじめの防止等に関する措置

(1)未然防止

児童の豊かな心を育成し、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することから、これから本格的に実施していく道徳教育やリーダーシップ教育及び体験活動等を充実させるとともに、以下のような全ての教育活動を通して社会性を育む。

ア 授業、学級活動やホームルーム活動

授業、学級活動やホームルーム活動においては、児童が自らの行動を自分で選択し、相手との関わりの中で行動する活動を通して、自己指導能力(そのとき、その場で、どのような行動が適切か、自分で考えて、決めて、実行する能力)を高め、いじめに向かわない態度、能力を育成する。利他の心を培うことがいじめの起きない環境を作る。

また、自他の意見の相違があっても、互いを認め合いながら建設的に調整し、解決していける力や、自分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行動できる力など、児童が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てる。

  1. (ア) 授業においては、言語活動を定期的に、かつ効果的に取り入れ、児童同士のコミュニケーション活動を通して、児童の自己有用感(他者との関係の中で、「自分は役に立っている」など、自分の存在を価値あるものと受け止められる感覚)や共感的理解(その人そのものを理解すること)の能力を培い、自己指導能力を高める。
  2. (イ) ホームルームでの話し合い活動や体験活動等を、児童が主体的に取り組めるように工夫することによって、児童同士の絆を深め、かつ社会性を育む。
    また、児童が協力して行う活動を工夫することによって、いじめの起こりにくいホームルームの環境をつくりだす。
  3. (ウ) 障害への理解を深めるための指導や相互に互いの違いを認め合うことができるホームルーム経営を行うことによって、ホームルームを児童が安心して何でも話し合える居場所にする。

イ 児童会活動、学校行事

いじめに向かわない児童を育成するため、児童会活動、学校行事等の中で、全ての児童が主体的に活躍できる場面や役割を設定し、児童が他の児童から認められる体験をもつことによって、自己有用感(自分は認められている、自分は大切にされているといった思い)を高める。

また、体験活動やボランティア活動等を通して、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重できる態度を養う。

  1. (ア) 体験活動を伴う行事を年間計画に位置付け、その中で児童が他者のための奉仕活動等を通じて自己有用感を高める。
  2. (イ) 学校行事等を児童が自ら考え取り組めるように工夫し、児童会活動や委員会活動を活性化し、公平公正の判断や自分と違う意見をもつ友達を認めて活動を共にすることなどを通して、いじめに向かわない人格づくりをする。

ウ 教育相談と個別面談

いじめの問題が深刻になる前に、いじめを認知し適切な対応がとれるよう、日頃から児童と接する機会を多くもち、児童が教職員と相談しやすい関係を構築する。

また、定期的に行う児童との個別面談のときにも、自分自身だけでなく、他の児童がいじめの被害を受けていないか等を確認する。さらに、必要に応じて、スクールカウンセラー等を活用し、教育相談体制を整える。

  1. (ア) 日頃から担任や授業担当者が、規律面を重視しつつも、何でも児童と気軽に話せる関係を構築する。
  2. (イ) 個別面談やノート類からも、いじめの被害を受けていないかどうか確認する。
  3. (ウ) いじめと断定できない場合でも、気がかりなことがあれば児童の訴えを傾聴する。
  4. (エ) 教職員間で情報を共有し、複数の教職員で観察・支援等を行う。
  5. (オ) 必要に応じて、別室で個別に話を聞く時間を設ける。

エ 教育活動全体を通して

いじめはどの児童にも起こりうるという視点で、全ての教育活動を通して、児童の観察等をすることで、児童の変化を敏感に察知し、いじめを受けているという兆候(例以下の(ア) ~(オ) 等)を見逃さないよう努める。特に、ささいな兆候であってもいじめではないかと疑われる場合、当該児童へ個別に声がけや相談等早い段階から関わりを持ち、的確に状況の把握をする。

  1. (ア) 遅刻・早退が多い。また、休みがちである。
  2. (イ) 朝のショートホームルーム等で、いつもより元気がない。
  3. (ウ) 授業中の言語活動等の話し合い活動で、他の児童とあまり話さない。
  4. (エ) 休み時間に教室にいられない。また、職員室や保健室に行く回数が多い。
  5. (オ) 友人間の間柄を上手に構築できない。自宅でインターネット等に没頭する。

オ 児童の主体的な活動

いじめの被害を受けている児童が一人で抱え込むことなく、友人に悩みを打ち明けことができるよう、仲間同士による支援活動であるピア・サポート等の互いに認め合い支え合う主体的な活動を支援する。

カ インターネットを通じて行われるいじめ

インターネットを通じて行われるいじめは発見しにくいため、児童から定期的に情報を収集し、その把握に努める。

また、インターネット上で情報が拡散すると完全な消去が困難であることから、児童がインターネットの使用について自ら判断し適切に活用できるよう、発達段階に応じた情報モラル教育を推進する。

(2)早期発見

教職員は、いじめはどの児童にも、どの学校においても起こりうるという共通認識をもち、全ての教育活動を通じて、児童の観察等をすることで、変化を敏感に察知し、いじめを受けているという兆候を見逃さないよう努力する。特に、ささいな兆候であってもいじめではないかと疑われる場合、早い段階から児童へ個別に声がけや相談等の関わりを持ち、的確に状況の把握を行う。

ア アンケート調査

いじめに関するアンケート調査を必要に応じて行い、いじめの早期発見に努める。アンケートには、学校で起こったいじめのみでなく、学校外で起こったいじめもアンケートに記入させる。また、自分や自分の身の回りで起きているいじめについても記入させる。その際、いじめであると特定できなくても、疑わしい状況があれば記入するよう指導する。

イ 保護者との連携

学校での児童の様子や学校の取組を、必要に応じて随時家庭に連絡するなど、日頃から保護者との連携を密にすることによって、家庭で少しでも児童の変化に気付いた場合、保護者から学校へ気軽に相談してもらえる関係づくりに努める。

ウ 相談窓口の周知

いじめの相談については、保健室や相談室、カウンセリングルームの利用とともに、電話やメールによる相談窓口など、複数の相談窓口を児童や保護者へ周知する。

(3)早期解消

いじめの連絡や相談を受けた場合、速やかに被害者の安全を確保するとともに、「いじめの防止対策会議」の「臨時会」を開き、校長のリーダーシップのもと、当該いじめに対して組織的に対応する。

ア 被害者の保護

いじめの行為を確認した場合、いじめられている児童を守り通すことを第一とし、全職員が協力して被害者の心のケアに努める。

また、被害者の保護者へ速やかに連絡を取り、状況の説明を行うとともに、家庭での心のケアや見守りを依頼する等、協力して対応する。

イ 実態の把握

被害者、加害者及び周辺の児童から十分に話を聴き、いじめの事実を確認する。また、アンケート調査等を実施し、速やかに実態の把握を行う。

学校だけでは解決が困難な場合、事案に応じた専門機関等と連携し、解消に向けた対応を図るとともに、把握した事実を私学振興室に報告する。

ウ 加害者への対応

加害者に対しては、いじめをやめさせ、毅然とした姿勢で指導をする一方、しっかりと寄り添い、社会性の向上等、児童の人格の成長に主眼を置いた指導を行い、いじめを繰り返さないよう指導する。

また、加害者の保護者へ速やかに連絡を取り、状況の説明を行うとともに、被害者やその保護者への対応に関して必要な助言を行う等、協力して対応する。

エ インターネットを通じて行われるいじめへの対応

児童がインターネット上に不適切な書き込み等を行った場合、被害の拡大を避けるため、削除させる等の指導を行い、削除ができない場合にはプロバイダーに削除を求めるなどの措置を速やかに講じる。

インターネット上に児童を中傷する書き込みがされた場合、掲示板等のURLを控えるとともに、書き込みのある部分をプリントアウトする等して内容を保全し、それを基に書き込みの削除依頼を掲示板等の管理者宛に行う。管理者が削除依頼に応じない場合、掲示板サービスの提供会社であるプロバイダーに削除依頼を行う。

こうした措置をとるに当たり、必要に応じて法務局等の協力を求める。

オ 重大事態の調査と報告(詳細は6)

いじめを背景とした重大事態について、いつ、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、詳細かつ速やかに調査する。

その調査結果については、私学振興室を通じて知事へ報告する。知事が再調査を行う必要があると認めた場合、学校は再調査を行う組織に積極的に資料を提供するとともに、その再調査の結果や助言を重んじ、主体的に再発防止に取り組む。

4. 関係機関等との連携

いじめの問題への対応については、学校がいじめる児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合、必要に応じて関係機関との適切な連携を図る。そのため、平素から警察署等の関係機関の担当者との情報交換等を通して、情報共有体制を構築する。

(1)保護者

保護者の集まる学校行事や個別面談において、「県の基本方針」の「Ⅳ 家庭の役割」について説明するとともに協力を依頼し、連携していじめの対応等を行う関係づくりをする。

また、法第9条1項「保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導、その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。」の周知を図る。

さらに、個別面談等で聞き取り調査を行い、児童の家庭での状況を的確に把握するなど、密接に連絡を取り合い、いじめが起こった場合、速やかに被害者と加害者それぞれの保護者に連絡し、三者が連携して適切な対応を行う。

(2)地域

校外における児童の状況を的確に把握するため、日頃から、青少年相談員や地域住民等と連絡を取り合う。いじめが起こった場合、必要に応じて、協力を得ながら対応する。

(3)関係機関

学校だけの対応では問題を解消することが困難であると判断した場合、速やかに警察、児童相談所、法務局等の関係機関に相談する。

なお、いじめられている児童の生命又は身体の安全が脅かされているような場合、直ちに警察に通報する。

(4)学校以外の団体等

塾や社会教育関係団体等、学校以外の場で起きたいじめの連絡を受けた場合、その団体等の責任者や、児童が在籍する学校と連携して対応する。

(5)その他

いじめに関係する児童が複数の学校に及ぶ等の場合、関係する学校と連携していじめの問題に対応する。

5. 教職員研修の充実

いじめの問題についての教職員の共通理解と指導力の向上を図るために、全教職員の参加による校内研修の充実を図る。

(1)実践的研修

カウンセリング演習等の実践的な内容をもった校内研修を積極的に実施し、いじめの未然防止、早期発見、早期解消等に向けた技能の習得、向上を図る。

(2)事例研究

事例研究を通して、具体的な対応方法について理解を深め、いじめの対応の実践力向上を図る。特に、教職員が一人で抱え込まず、組織で対応するという共通認識を図る。併せて、同種のいじめの再発を防止する。

(3)インターネットを通じて行われるいじめへの対応

インターネットを通じて行われるいじめに対応するため、本校マルチメディア部と情報を交換し、絶えず最新のインターネット環境等に関する研修を行い、教職員全体の情報モラルへの理解を深める。

6. 重大事態への対処

児童がいじめにより、生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合、又は相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合、次の対処を行う。

(1)発生報告

重大事態が発生した旨を、私学振興室に報告する。

(2)実態把握

当該事案に対応する調査を実施し、事実関係を速やかに把握する。

(3)被害者保護

いじめの被害を受けた児童の生命又は身体の安全を確保するとともに、情報を提供した児童を守るための措置を講ずる。

(4)加害者対応

いじめの加害児童に対しては、毅然とした対応でいじめをやめさせるとともに、しっかりと寄り添い、いじめを繰り返さないよう指導、支援する。

(5)調査結果報告

調査結果については、私学振興室に報告するとともに、いじめを受けた児童と保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を積極的にかつ適時、適切な方法で提供する。

(6)知事への報告

上記調査結果については、私学振興室を通じて、県知事に報告する。

(7)解消と再発防止

いじめの被害を受けた児童に対しては、継続的な心のケア等、落ち着いて学校生活をおくることができるための支援や、適切な学習に関しての支援等を行う。

加害児童に対しては、適切な指導を行うとともに継続的に見守り、再発の防止に努める。

(8)同種事態の発生防止

当該事態の事実に真摯に向き合い対応することによって、同種の事態の発生を防止する。

7. 学校評価における留意事項

いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、以下の(1)~(5)の5項目に関しての評価規準を本校の学校評価項目に加え、適正に本校のいじめ問題対応の取組を評価する。

(1)未然防止の評価規準

  1. ア 児童の自己指導能力を高めることができた。
  2. イ 児童の自己有用感を高めることができた。
  3. ウ 児童の規範意識を高めることができた。
  4. エ 児童が教職員と相談しやすい関係を構築できた。
  5. オ 情報モラル教育を推進できた。

(2)早期発見の評価規準

  1. ア いじめの早期発見に努めることができた。
  2. イ 保護者から学校へ相談できる関係が構築できた。
  3. ウ 複数の相談窓口を児童や保護者へ周知できた。

(3)早期解消の評価規準

  1. ア 被害者の心のケアができた。
  2. イ 適切にいじめの事実を確認できた。
  3. ウ 加害者に対しては、いじめをやめさせることができた。
  4. エ 重大事態の調査をし、県教育委員会を通じて知事へ報告できた。(重大事態があった場合)
  5. オ インターネットを通じて行われるいじめの対応ができた。

(4)関係機関との連携の評価規準

  1. ア 保護者と密接に連絡を取り合うことができた。
  2. イ 地域の協力を得ていじめの対応等ができた。
  3. ウ 警察、児童相談所、法務局等の関係機関に相談できた。
  4. エ 学校以外の場で起きたいじめに適切に対応できた。

(5)教職員研修の評価規準

  1. ア 実践的研修を行うことができた。
  2. イ 事例研究を通して、いじめの対応方法の共通理解を図ることができた。
  3. ウ インターネット環境等に関する研修を行うことができた。

評価結果を基に、いじめへの取組が計画どおりに遂行されているかどうかの確認や学校の基本方針等について体系的に見直しを行い、より迅速かつ適切ないじめの防止等の対応について検討する。

また、必要に応じて次年度の目標設定や年間計画等の修正等を行い、組織的な取組や、地域及び家庭と連携した、いじめ問題対策の総合的な改善を図る。

  1. ①被害児童からの相談ないし、いじめ現場を発見した場合、生徒指導部長に報告をする。
  2. ②以後、生徒指導部長が連携の中心となって、校長、副校長に報告の後、担任等の関係職員に報告し被害児童への対応を始める。
  3. ③相談を受けた教員を含め、担任・副担任を中心に、被害児童に許可を取りながらいじめの実態を把握する。
  4. ④担任から被害児童の家庭へ連絡を行う。
  5. ⑤被害児童に許可を得ながら、加害児童への指導を速やかに開始する。
  6. ⑥スクールカウンセラーから助言を得るとともに、被害児童、加害児童及び保護者へのカウンセリングを行う。
  7. ⑦必要に応じて関係機関への報告、対応を行う。

[いじめ対応の共通理解]

  1. いかなる場合でも、いじめ被害者の児童を全面的に守る。
  2. いじめ被害児童になんらかの問題(生徒指導上、あるいは精神的問題)を抱えている場合でも、被害児童の訴えに耳を傾け誠実に対応する。
    例:被害児童が借りたものを返さないところからいじめが始まったケース
     →それでも被害児童を守る。借り物の返却はいじめ対応とは別の指導で行う。
  3. 被害児童のいじめの訴えが被害妄想的であっても、被害の訴えをまず誠実に聴き対応することで、被害児童本人や家庭とのトラブルを避けられる。
  4. その他、被害児童がいじめに繋がりやすい要因(弱点)を持っていることがあるが、それを理由にいじめ指導を躊躇することがあってはならない。
  5. 加害児童からの仕返しや報復を恐れて教員に相談しない場合が多いので、被害児童を仕返しや報復から絶対に守り抜くということを教員集団として決意し、日頃から児童達に伝えておく。
  6. 実際のいじめ相談やいじめ指導において、徹底して被害児童への仕返しや報復から守り抜く。
  7. 被害児童を安心させるため、教員の連絡先を伝え、いつどこでも仕返しや報復から守り抜く決意を伝える。
  8. 加害児童への指導は、仕返しを予測して注意し、教員側が断固として被害児童を守り抜く決意を加害側にも示す。
  9. 加害児童にもなんらかの心理的問題を抱えている事があるので、毅然とした指導の後、教員の役割分担の中で言い分を聞きフォローしていく。
  10. いじめ指導に関しては他人任せにせず、生徒指導部長、当該学年部長を筆頭に担任、副担任を中心に対応する。